2018年11月26日月曜日

知識労働者の生産性向上について


知識労働者の生産性向上について

 

日本の製造業の生産性は世界でもトップクラスであることは言うまでもないが、一方でホワイトカラー、つまりオフィス労働者の生産性はアメリカに比べて、半分ほどであるといわれている。このことについてOECDは日本に対して幾度も生産性の向上を進言してきている。それなのに日本は長い間、この問題を放置してきた。その理由は経済的な問題ではなく、社会的な問題だからである。日本では経済より社会の問題、つまり生産性を上げることで失業者が増えることを心配してきたのである。

 

いまなぜ、生産性の向上が必要なのかといえば、「少子高齢化だから、少ない人数で働かなくてはいけないので生産性を上げる」というのは当然である、というのは何か少し違うように思える。何のために生産性を上げたいのか、生産性が高いことが良いことなのか、それでよい社会になるのか、生産性の向上が労働者にどのような利益があるのか、そして社会にどのような貢献ができるのか、本当に生産性の高い職場で働きたいのか、生産性向上の持つ意味を考えなければいけない。

 

経済の問題と社会の問題を分けて考えよう。生産性の向上は経済の問題で、生産性を上げることで今より豊かな社会を実現することができる。一般的に生産性向上は「アウトプット/かけた時間」で理解されている。ドラッカー流にいえば、時間をまとめて仕事に集中するということである。細切れの時間では知資金労働者の仕事は出来ない。知識労働者は成果を求められるので、集中して仕事に向き合わなければならない。そしてより短時間に成果を上げるために様々なツールを使いこなし、協力者を探して効率的な仕事のやり方を身につけなければならない。

 

次に社会の問題についても考えてみよう。人口が減って生産労働人口はさらに減り続けるので生産性を上げ、豊かな社会を維持する必要があるというならば、日本が豊かだった1970年の日本の人口は今より2000万人も少くなかった。結局、何のために働くのかという問題になってしまうのだが、生産性が所得の増大につながり、社会の役に立つというならば生産性の向上も必要だと思う。そうではなく労働者が少なくなるという理由だけでは、生産性向が必要というならば、それは労働者のためでも、社会のためでもなく、企業の利益のためなのではないかと考えてしまう。もう少し議論を深める必要がある。

2018年11月20日火曜日

NPOについて


NPOの役割

NPOは単なる非営利組織としての存在というより、機能が衰えた現代資本主義の救世主となるかもしれない新しい組織と考えてよい。高度に発達した資本主義は、社会に大きな格差を生じさせ、その矛盾は益々拡大し民主主義は後退してしまったように思われる。
 株式会社制度は、本来なら民主主義の精神によって社会の発展に尽くす役割を持っていたはずなのに、良心を失った集金システムによって、利益や配当にしか興味を示さなくなってしまった。株式会社制度は利益が出ない仕事はやらないと決めてしまったようである。
 一方、NPOは、そこに仕事があるならば、どこへでも行くし、どのような仕事にも対応することができる。利益など考える必要がないからである。その意味でNPOは株式会社システムよりはるかに優れている。P.F.ドラッカーはNPOをポスト資本主義における重要な役割を果たす組織と考えていた。もちろんそのためには現在のNPOは制限が多く、改革の必要性はある。

NPOとは何か
 

NPO(NonProfit Organization)」とは、ボランティア活動などの社会貢献活動を行う、営利を目的としない団体の総称で、このうち「NPO法人」とは、特定非営利活動促進法(NPO法)に基づき法人格を取得した「特定非営利活動法人」の一般的な総称。

Ⅰ NPO法人の設立
[ 活動目的に関すること ]
(1)特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること(法第2条第2項)。
 特定非営利活動とは、次に掲げる17項目に該当する活動であって、かつ、不特定かつ多数の利益(*)の増進に寄与することを目的とする活動です。

1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2. 社会教育の推進を図る活動
3. まちづくりの推進を図る活動
4. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
5. 環境の保全を図る活動
6. 災害救援活動
7. 地域安全活動
8. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
9. 国際協力の活動
10. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11. 子どもの健全育成を図る活動
12. 情報化社会の発展を図る活動
13. 科学技術の振興を図る活動
14. 経済活動の活性化を図る活動
15. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16. 消費者の保護を図る活動
17. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
 
*    不特定かつ多数の利益とは
社会全体の利益を意味するものであり、特定の個人や団体の利益(私益)を目的とするものでないことはもとより、構成員相互の利益(共益)を目的とする活動ではないことをいいます。いわゆる「公益」という法律用語と同義のものです。

(2)営利を目的としないこと(法第2条第2項第1号)。
  活動により得た収益を構成員(理事や社員)に分配することはできません。次年度の活動のために繰り越すことになります。また、財産を構成員に還元することはできず、法人を解散する際の残余財産の帰属先は、国・地方公共団体又は定款で定める特定非営利活動法人・社団法人などに限定されています。
なお、法人は、特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、特定非営利活動以外の事業(以下「その他の事業」という。)を行うことができます。その他の事業で収益を生じた場合は、その収益を特定非営利活動事業のために使用しなければなりません。また、その他の事業に関する会計を特定非営利活動に係る会計から区分しなければなりません。

Ⅱ 設立の手続
法人を設立するためには、法に定められた書類を添付した申請書を、所轄庁に提出し、設立の認証を受けることが必要です。
ここで認証が受けられれば法務局で設立登記を行い、NPO法人が誕生します。

 所轄庁とは(法第9条)
 法人の所轄庁は、その団体の事務所の所在地によって決まります。
 群馬県内のみに事務所を設置する団体は、活動場所が群馬県外や海外であっても、群馬県知事に設立認証申請を行うことになります。

Ⅲ NPO法人についての誤解
1 「特定非営利活動」は、必ずしも非課税ではありません。
NPO法人の主たる活動である「特定非営利活動」は、必ずしも法人税法上の非収益事業にあたるわけではありません。

NPO法人の行う事業と法人税法上の収益事業
 
1 特定非営利活動促進法により設立されたNPO法人の取扱い
(1) NPO法人は、法人税法上の公益法人等とみなされ(特定非営利活動促進法第46条第1項)、収益事業を行う場合には法人税の申告を要します。
(2) NPO法人の法人税の適用税率は普通法人と同じです(特定非営利活動促進法第46条第1項、法人税法第66条)。
(3) NPO法人が、その収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業のために支出した金額については、その収益事業に係る寄附金の額とみなされません(特定非営利活動促進法第46条第1項、法人税法第37条第5項)
(4) NPO法人は、小規模な法人(当該事業年度の収入金額の合計額が8,000万円以下の法人をいいます。)に該当するものを除き、当該事業年度の収支計算書の提出を要します(特定非営利活動促進法第46条第1項、租税特別措置法第68条の6、租税特別措置法施行令第39条の37)


2018年11月13日火曜日

リスクマネジメント

リスクマネジメントについて

 リスクマネジメント(危機が起こらないように事前に準備する)

危機管理の基本は、組織運営におけるマイナス要因を事前に察知して、その発生を防ぐことである。比較的地味な活動であるが、日ごろのこうした活動が組織運営にとって大事な行為である。そのためには想定されるあらゆる危機についてリストアップし、もしそのような危機が組織に発生したらどのように対応するか取り決め、マニュアルを作成して組織で活動するすべての人々で情報を共有しあうことである。そしてこのマニュアルは常に見直し、危機が起こらないように準備を怠らないことが重用である。

クライシスマネジメント( すでに起こってしまった危機、組織存続に関わる危機)

 日本は比較亭大きな事故や事件の起こる可能性の低い安全な国と思われてきた。しかし近年、自然災害の発生が頻繁に起こり、企業の存続に関わる避けることができない重大な事案が数多く発生するようになった。組織で活動する人々は、起こってしまった危機についてどのように対処しなければならないのか、常に訓練と人々の安全を最優先してより早く危機からの脱出と復旧を実行しなければならない。そのためにクライシスマネジメントの準備が必要である。

リスクマネジメントの要因

・コンプライアンスリスク(法的リスク) 
・経営事業リスク

・事故・事件・災害リスク

・自然災害リスク

・知的財産侵害リスク

リスクマネジメントの実行

 リスク特定   リスク分析  リスク評価  リスクコントロール リスク低減  リスク受容  リスクコミュニケーション  責任  情報の共有

 リスクマネジメントに必要な手法はPDCAサイクル(Plan Do Check Action)を利用して、繰り返しあらゆる危機に対処できるように訓練することである。

クライシスマネジメントの事例

 グリコ森永事件 雪印食品事件 阪神大震災 東日本大震災 原子力発電所事故

 

2018年11月6日火曜日

リーダーはどのように意思決定するのか


意思決定論


経営管理総論B


意思決定とは

組織において目標達成のために、いくつかの対応策の中から最善の策を決めること。

意思決定に必要なこと

意思決定において重要なことは意見の不一致が存在しないときに決定を行なわないことである A.P.スローン      全員一致の意思決定は危険

意思決定の手順

仮説を立てる⇒ 意見を持つ⇒ 異なる意見を知る⇒ 事実の検証⇒ 意思決定

多くの場合仮説は外れることが多い 

意思決定は素早く決めなければならない  仮説を検証しつつ正しい意思決定を行う

ベテラン社員と新人社員には考え方の違いがある 仮説の検証過程は共有すべき

論理的議論が必要

感情論ではなく、理論的な議論が必要  事実に基づいたデータが必要

自分の意見と合わない現実から目をそらす傾向がある

H.A.サイモン『経営行動』

H.A.サイモンは経営組織における意思決定過程の研究で1978年ノーベル経済学賞を受賞した  意思決定は合理的ではありえない  理屈では説明できない要素が必ず含まれる

限られた合理性

即断即決型経営者

大山健太郎氏 アイリスオーヤマ前社長

吉越浩一郎氏 トリンプ元社長

アイリスオーヤマの意思決定

 1958年に町工場から、現在1万5千種類以上の製品を扱い、国内外合わせて23の工場拠点を持つ企業グループに成長  年間約千点の新商品は、毎週新商品企画会議で60件超。そのすべてを大山氏はわずかな時間で吟味し、判断を下す。 経営目標 2022年に1兆円

大山健太郎氏

即断即決のための工夫  経営幹部と情報の共有(スケジュールなど)

社員の仕事内容やアイディア等デイリーレポート 短時間で意思決定する訓練(顧客目線)

同族企業の意思決定

ワンマン経営  経営者所有企業(大株主) 会社のすべてについて知りたい

今年、長男に社長を禅譲

 

 

トリンプの意思決定

吉越浩一郎氏 トリンプ・インターナショナル・ジャパン代表取締役社長

2分以内で仕事は決断しなさい』

早朝会議(830分から)  社員は企画を2分で社長にアピール。その場で決定する。

残業ゼロ

吉越浩一郎氏

即断即決のための工夫

 ファイルは仕事の種類ではなくデッドラインで分ける

 (いつまでにやらなければならない仕事なのか)

 赤字の店舗は容赦なく閉店(原則を決めておく)

会議も仕事もスピードが大事(スピードに慣れる)

論理的思考はOJTで訓練する(日本人には最適)

慎重型意思決定

ガバナンス・行政型経営者

ステイクホルダー(株主-従業員-消費者-関連企業等)との合意を取り付ける

天下りの社外取締役

意思決定の品質

意思決定は企業の利益だけを考えてはいけない  正しい決定を行っているのか

大企業には大きな社会的責任がある  

コーポレートガバナンスの必要性

魅力ある職場造り  常に正しい意思決定  ステーク・ホルダー間の利害調整

Accountability(説明責任)Social responsibility(社会的責任)

コーポレートガバナンスの基準はコンプライアンス(法令順守)

シャープの経営

鴻海の経営者「シャープにはガバナンスがなかった」

なぜシャープは鴻海に買収されたのか  

経営者の意思決定の誤り「市場の変化に対応できなかった」

シャープの復活

2016年に鴻海に買収されたシャープは2559億円の赤字

  経費節減とスピード  能力主義の採用  中国市場進出

現在シャープは売上高前年比22%高、18000億円 営業利益は4倍の700億円

求められる意思決定の訓練

従来意思決定はトップマネジメントに独占されていた 

彼らは意思決定のための訓練を受けていなかった

現在若い社員に意思決定の訓練が必要である

若い社員は自社の意思決定に注目すべきである

まとめ

意思決定は検証・可視化できなければならない

意思決定は仮説を立て検証しながら進める

意思決定は異なる意見を知らなければならない

意思決定はデータが必要

意思決定は素早く、修正しながら進める